茨城県高等学校文化連盟規約
第1章 総則  
   第1条 本連盟は茨城県高等学校文化連盟と称する。  
   第2条 本連盟の事務局は原則として会長在任校におく。  
   第3条 本連盟は高等学校の文化活動の健全な発展を図り、芸術文化の振興に資することを目的とする。  
   第4条 本連盟は第3条の目的達成のため、下記の事業を行う。  
      (1) 高等学校の文化活動の振興  
      (2) 高等学校の諸文化行事の開催・協議  
      (3) 文化関係団体及び機関との連絡・調整  
      (4) その他目的達成に必要な事業  
   第5条 本連盟は県内の高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び高等専門学校(3年次ま
              で)等をもって組織する。  
   第6条 本連盟に次の部会をおく。  
     (1) 演劇 (2) 美術・工芸 (3) 書道 (4) 写真 (5) 合唱 (6) 吹奏楽 (7) 器楽・管弦楽 (8) 日本音楽 (9) 郷土芸能
    (10) マーチングバンド・バトントワリング (11) 囲碁 (12) 将棋 (13) アマチュア無線 (14) 放送 (15) 弁論 
    (16) 文芸 (17) 自然科学 (18) コンピュータ (19) 小倉百人一首かるた (20) 新聞 (21) ボランティア
    (22) 特別支援学校  
   2 前項に掲げる部会のほかに音楽部会をおき、前項(5)~(10)の部会を統括し、連絡調整にあたる。  
   3 部会の設置及び廃止に関する規則は別に定める。
   
第2章 役員  
   第7条 本連盟に下記の役員をおく。
    会長1名、副会長若干名、監事2名、理事29名、幹事若干名
  2 役員の任期は1か年とし、監事任期は2か年とする。ただし、再任を妨げない。
           
   第8条 役員の選出は、次の方法による。  
     (1)会長、副会長は拡大理事会で推薦し、評議員会で承認を得る。  
     (2)監事は拡大理事会で部会長の中より選出し、評議員会で承認を得る。  
     (3)理事は県立学校長各地区代表、私立学校長代表及び各部会代表をもって充てる。  
     (4)幹事は会長が委嘱し、事務局を構成する。事務局には事務局長、事務局次長をおく。  
   第9条 役員の任期は下記のとおりとする。
   (1)会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
   (2)副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときこれを代理する。
   (3)監事は本連盟の会計を監査する。
   (4)理事は評議員会の原案の作成及び本連盟の運営に必要な事項を審議する。
   (5)幹事は本連盟の運営及び庶務会計にあたる。
   
第3章 機関  
   第10条 評議員会は役員、各部会長、評議員によって構成する。評議員は、各加盟校の部活動指導者の代表
                1名をもってあてる。
                  評議員会は、構成員の過半数(委任状を含む。)をもって成立し、その議事は、出席者の過半数を
                もって決する。  
   第11条 評議員会は年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。また、必要により随時、評議員会を開
               くことができる。  
     (1)本連盟の事業に関する事項。  
     (2)予算の審議及び決算の承認。  
     (3)役員の選任。  
     (4)規約の改正。  
     (5)部会の設置及び廃止の承認。  
     (6)その他必要と認める事項。  
   第12条 理事会は会長、副会長、理事、幹事によって構成する。理事会は本連盟の運営に必要な事項を審議
               する。  
   第13条 拡大理事会は理事会に各部会長を加えて構成する。拡大理事会は評議員会の原案及び役員案を作成
                する。  
   第14条 評議員会、理事会、拡大理事会の審議に関して、やむを得ない事情により招集が難しいと会長が認め
     た時は、正面(電磁的記録を含む)により表決ができるものとする。
   第15条 部会には部会長及び事務局長を置き,各部会はそれぞれ細則を別に定めるものとする。  
   第16条 各部会は事業、予算・決算等を本連盟会長に報告しなければならない。  
第4章 会計  
   第17条 本連盟の経費は、加盟校の会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。経理規程
                 は別に定める。  
   2  加盟校の会費は、次のとおりとする。  
     (1)会費は、当該年度5月1日現在の在籍生徒数を基準とする。ただし、休学中の生徒は除く。  
     (2)全日制課程の生徒については、1人当たり年額400円、特別支援学校、定時制通信制課程及び高等専門学
        校等の生徒については、1人当たり年額150円とする。  
   第18条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  

   

 
  (付則) 本規約は昭和62年6月19日から施行する。但し、本規約の変更は評議員会の出席者の過半数の賛成を
              もって改正することができる。


平成 3年 6月 7日 一部改正、平成 3年 4月 1日から施行。
平成 4年12月 7日 一部改正、平成 5年 4月 1日から施行。
平成 7年 6月 6日 一部改正、平成 8年 4月 1日から施行。
平成11年 6月 3日 一部改正、平成11年 4月 1日から施行。
平成13年 6月 5日 一部改正、平成13年 4月 1日から施行。
第15条については、平成14年 4月 1日から施行。
平成14年 6月 3日 一部改正、平成14年 4月 1日から施行。
平成15年 6月 2日 一部改正、平成15年 4月 1日から施行。
平成17年 5月30日 一部改正、平成17年 4月 1日から施行。
平成18年 5月31日 一部改正、平成18年 4月 1日から施行。
平成19年 5月31日 一部改正、平成19年 4月 1日から施行。
平成20年 6月 3日 一部改正、平成20年 4月 1日から施行。
平成22年 5月31日 一部改正、平成22年 4月 1日から施行。
平成23年 5月30日 一部改正、平成23年 4月 1日から施行。
平成24年 5月31日 一部改正、平成24年 4月 1日から施行。
平成25年 5月29日 一部改正、平成25年 4月 1日から施行。
平成27年 6月 2日 一部改正、平成27年 4月 1日から施行。
令和 2年 5月19日 一部改正、令和 2年 4月 1日から施行。
令和 3年 6月 1日 一部改正、令和 3年 4月 1日から施行。
令和 4年 6月 2日一部改正、令和 4年 4月 1日から施行